旧優生保護法による裁判の経過と国の「誠意」について

小林です。

最近私はツイッターをよく見ます。

介護の仕事をしているので、介護系のアカウントもよく見ます。

しかし、介護系のアカウントもなんだかフォロワー稼ぎや、イイね稼ぎ、つまりいっときの人気取りばかり。劣化したコミュニケーションに終始しているなと感じています。

私は、経営者でもありますが社会福祉の専門職でもあります。

横文字ではソーシャルワーカーとも言います。ソーシャルワーカーは社会正義を大事にしなくてはいけないというのが倫理綱領に書いてあります。

今日は、最近もっと話題になっていないといけないと思う事を取り上げて、ソーシャルワーカーの責務の一端を果たすことに努めたいと思います。

 

 

日本はかつて旧優生保護法により病気持ちや障害者に強制不妊手術を推進しておりました。

この法律の第一条の「目的」には、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」とあり、別表に対象となる病名や障害の種類が列挙されています。

 

つい最近、平成8年(1996年)までこの法律は有効でした。

平成31年(2019年)4月。被害者に対してお詫びとともに『一時金』なる320万円を支給する法律が出来ました。

 

いま、全国の被害者が国を相手取り損害賠償を求める裁判を起こしているのですが、これまでの判決では今まで、優生保護法が人権を著しく侵害する点での「違憲性」を認める一方で、損害賠償については「除斥期間」を理由に認めてこなかった経緯があります。「除斥期間を理由に」とは、平成8年に法律が変わってから20年間以上主張しなかったのだから今更損害賠償は請求できないというものです。

しかし、令和4年(2022年)から地裁や高裁判決で除斥期間を認定せず、国に損害賠償を求める判決が下されるようになってきました。いずれも国は控訴・上告しているが、6/1には仙台高裁での判決が下される予定となっています。

仙台高裁の判決、そして国がどう対応するのか。

 

一部で注目が集まっています。

 

平成31年に制定した一時金支給に関する法律の条文には

「国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、本法を制定する。」

とあります。

国に損害賠償を命じた高裁判決を上告することが、誠実に対応していくことになるのでしょうか。

 

私はそうは思いません。

ただし、被害を政治利用することも賛成しません。

かつてハンセン病訴訟のときは、当時の坂口厚生労働大臣と小泉首相により『控訴せず』を決定しました。

こういったケースでは政権与党の政治家の意思が問われていると思います。

 

参考:東京高裁での判決について

(以下引用)

判決は除斥期間の起算点について男性が手術を受けた1957年と認定した。しかし国が1996年の旧法改正時に違憲性に言及せず、その後も被害者が情報を入手できる制度も整備しなかったとして「除斥期間の適用は著しく正義・公平の理念に反する」と指摘した。

さらに除斥期間を適用しない範囲について検討。判決は被害者への謝罪や一時金支給を盛り込んだ2019年4月施行の救済法によって、強制不妊手術の違法性が「ようやく社会全体で認識することが可能になった」と指摘した。同法が一時金の請求期間(5年)として定める24年4月までは、除斥期間の効果は生じないと結論づけた。

国の損害賠償を初めて認めた2月の大阪高裁判決は除斥期間を巡り、同種訴訟の提起を知ってから6カ月以内に提訴した場合は適用しないという考え方を示していた。この日の東京高裁判決は、大阪高裁判決とは異なる枠組みで除斥期間の適用制限を認めた。

平田裁判長は旧法について「差別的思想に基づき、手段も極めて非人道的」として違憲だと明示した。判決後、「原告にはこれからも幸せに過ごしてもらいたいと願うが、それを可能にする差別のない社会を作っていくのは、国はもちろん社会全体の責任だ」と異例の所感を述べた。(日経新聞2022年3月11日付記事より)

 

 

 


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